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福岡地方裁判所小倉支部 昭和49年(ワ)157号 判決 1978年5月09日

原告 原里見

右訴訟代理人弁護士 多加喜悦男

同 阿部明男

同 松本洋一

同 島内正人

被告 入江チヨ子

右訴訟代理人弁護士 筒井義彦

主文

被告は、原告に対し、金一〇、六七五、九二〇円および内金九、六七五、九二〇円に対する昭和四七年七月一一日以降支払済まで年五分の割合による金員を支払え。

原告のその余の請求を棄却する。

訴訟費用はこれを二分し、その一を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。

この判決は第一項に限り仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告は、原告に対し、金二三、〇〇〇、〇〇〇円および内金二〇、〇〇〇、〇〇〇円に対する昭和四七年七月一一日から支払済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

3  仮執行宣言。

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二当事者の主張

(請求原因)

1  当事者

被告は、眼科医を開業している医者であり、原告は昭和四七年三月一五日から被告に事務員として雇傭されていたものである。

2  被告の診療行為および被害の発生

(一) 原告は、昭和四七年七月上旬細菌感染性眼病に罹患したので、同月一〇日被告に診察を依頼し、その治療のため被告からカネンドマイシン二CCの筋肉注射を受け、同時にキモタブ、タチオンの各錠剤一錠およびアルビオシンT一カプセルの投与を受けてこれを服用した。

(二) その三〇分後、首筋、前膊部など柔かい部分数箇所に数個宛小さな発疹が現われたので被告にこれを訴えたところ、被告からビゼックスおよびポリサイダル各二錠宛の投与を受け直ちに服用した。

(三) その数時間後三九度の発熱が現われ、全身に火脹れが拡大し、翌一一日には激しい火脹れが完全に全身(足の裏まで)を覆い、口腔内の皮膚は剥離し、口全体が腫れあがり、口唇は醜くめくれあがった。同月一二日には目が腫れあがって見えなくなり、咽喉も腫れあがって水も飲めない状態となり意識不明に陥った。同月一三日には呼吸困難のため酸素吸入をしなければならず危篤状態に陥り、翌一四日には北九州市立小倉病院に入院したが、同月一六日まで危篤状態は継続した。

(四) その後症状は次第に軽くなり、同年一一月五日北九州市小倉南区の慈恵曽根病院に転院し、昭和四八年五月三一日同病院を退院したが、その後も同病院に通院加療中である。

(五) 現在原告には、火脹れの後遺症として顔全体を含む体一面にまだらであばた状の醜状を残しており、また両眼のまつ毛が抜けているほか、左眼の涙管が閉塞しているため絶えず涙を拭わねばならない状態である。また毎月二回肝機能検査を要する状態である。

3  使用薬物

(一) カネンドマイシン

(1) カネンドマイシンは、一バイアル中に硫酸アミノデオキシカナマイシン二〇〇ミリグラムを含有するアミノグリユシド抗生物質製剤で、ブドウ球菌、レンサ球菌等による細菌感染症の治療薬として広く使用されている。

(2) カネンドマイシンには、主作用のほか副作用として、蝸牛機能障害、腎障害、過敏症状等が発生することがある。

(二) アルビオシンT

(1) アルビオシンTは、一カプセル中ノボビオシンナトリウム、塩酸テトラサイクリン各一二五ミリグラムを含有する複合抗生物質製剤で、ブドウ球菌、レンサ球菌等による細菌感染症の治療薬として、広く使用されている。

(2) アルビオシンTには、主作用のほか、肝障害、口内炎、過敏症状等の副作用が発生することがある。

(三) ポリサイダル

(1) ポリサイダルは、一錠中スルフアメトビラジン一〇〇ミリグラムを含有する新型サルファ剤で、レンサ球菌、ブドウ球菌等による感染症およびその他サルファ剤感受性菌による諸感染症の治療ならびに予防薬として広く使用されている。

(2) ポリサイダルには、主作用のほか、再生不良性貧血顆粒減少症、血小板減少症、溶血性貧血等の血液障害、肝障害、腎障害、発熱、発疹、頭痛、胃腸障害、過敏症状等の副作用が発生することがある。

4  因果関係

原告は、被告から前記の如き副作用の発生することがあるカネンドマイシン二CCの筋肉注射を受け、且つアルビオシンTその他の薬の投与を受けて服用した三〇分後に発疹が発生し、更にその後前記のとおりポリサイダルの投与を受けて服用し、その数時間後から前記の如き皮膚症状が現われたのであるから、右薬剤の使用と前記原告の症状との間に因果関係が存在する。

5  被告の責任

(一) 債務不履行

被告の原告に対する前記診療行為に際し、原、被告間には、被告が原告の細菌感染性眼病の医学的解明とこれを治療する事務処理を目的とした準委任契約がなされたものであるが、被告は原告から依頼された適切な処置をとらず、原告に対し前記の如き症状を発生させ後記損害を発生せしめたものであるから、被告には債務不履行による損害賠償義務がある。

(二) 不法行為

被告には、次のとおり診療行為上の過失があり、民法七〇九条により損害賠償義務を免れない。

(1)(イ) 被告は原告の細菌感染性眼病の治療のためにカネンドマイシンを使用したのであるが、同剤の製造会社である明治製菓株式会社の使用説明書には「本剤(カネンドマイシン)の投与により過敏症状が現われた場合には、投与を中止すること」と記載されており、又同剤には前記3(一)(2)の如き副作用があり、且つ一般に抗生物質の注射または服用によって過敏症状が発生することがあり、時には極めて重篤な症状を呈することがあることは医師の間では広く知られた事実であり、被告もこのことは熟知していた。

(ロ) そして結果の予見可能性としては、具体的な因果関係の詳細にわたるものではなく、その種の危険―具体的には未知のものであってもよい―の発生がありうるとの危惧感が現実に存するということであればたりるから、被告はカネンドマイシンの施用によって、原告に本件の如き被害が発生することについての予見可能性があったというべきである。

(ハ) 従って、被告は右予見に基いて、右カネンドマイシンの使用に際して問診、その他の方法によって同剤の注射の安全性を十分に確認して注射をするか、或いは過敏症状が発生する危険のない他の薬剤を使用し、患者である原告の健康、身体の安全を確保すべき注意義務があった。しかるに被告はこの義務に違反しカネンドマイシン施用前に既往歴等についての問診すらすることなく、漫然とこれを施用した過失により本件被害を発生させたものである。

(2) 仮に右カネンドマイシンが本件症状の原因物質でないとすれば、次のとおり主張する。

(イ) 被告は原告の細菌感染性眼病の治療のためにカネンドマイシンおよびアルビオシンTその他の薬品を使用し、更にそれらの副作用として発生した発疹の治療のためにポリサイダル錠を使用したのであるが、右カネンドマイシンには前記の如き副作用があり、アルビオシンTには前記3(二)(2)の如き副作用があるのであるから、被告が同種の副作用発生のおそれのある二種類の抗生物質であるカネンドマイシン、アルビオシンTを投与する場合には慎重な配慮をして投与すべきであり、ポリサイダルには前記3(三)(2)の如き副作用があることは医師の間では広く知られた事実であるし、その製造販売業者であるユーザイ株式会社はその説明書で使用上の注意として「発疹等の症状が現われた場合或いは過敏症状が現われた場合には投与を中止すること」を指示しており、原告の体内には右カネンドマイシンの投与によりアレルゲンが発生したのであり、被告もこれを認識したのであるから、被告は前記2(二)の原告の発疹の治療剤としてポリサイダルを使用すべきではなかった。

(ロ) しかるに被告は漫然とカネンドマイシンおよびアルビオシンTをその他の薬品とともに原告に投与し、その結果右カネンドマイシンが原告の体内でアレルゲンとして存在するに至り、かかる場合にポリサイダルを使用することが危険であるにも拘らず、不注意にも更にポリサイダルを原告に投与したものであり、過失の責任を免れない。

6  損害

(一) 慰藉料

本件薬剤の使用により、原告には前記2(三)(四)の如き症状が発生し、同(五)の如き後遺症が存在し、その外貌に著しい醜状を残すこととなったため外出をはばかり、当時勤務していた被告の病院も退職せざるを得なかった。又将来原告の結婚、就職、健康その他あらゆる面で極めて重大な障害を与えたことは明白である。しかも被告は原告に対し一片の誠意だにみせず、治療費も原告が支出している状態である。

これによれば、原告の本件薬疹による肉体的精神的苦痛を慰藉するための慰藉料は少くとも金五、〇〇〇、〇〇〇円を下らない。

(二) 逸失利益

(1) 原告には前記2(五)の如き後遺症がある。

(2) 右後遺症による労働能力喪失率は、昭和三二年七月二日基発第五五一号による労働基準局長通牒によれば一〇〇分の五六である。

(3) 原告は三萩野女子高校を卒業した女性であるが、我が国における高校卒業の女子労働者の平均賃金は、労働者統計情報部作成の昭和四八年度賃金センサスによれば、賃金一ヶ月金六〇、三〇〇円、年間賞与金一七七、一〇〇円、昭和五〇年度賃金センサスによれば、賃金一ヶ月金九〇、〇〇〇円、年間賞与金三〇三、八〇〇円である。

(4) 原告は、昭和二三年一月生れで、本件薬診発生時の年令は二四才であったが、昭和五二年九月一日現在二九才、その推定労働可能年数は六七才まで三八年であるから、原告が失った得べかりし利益をホフマン係数により年五分の中間利息を控除し(この係数は二〇・九七)現価で算定すれば、次の数式のとおり金一八、七七二、二〇〇円となる。

{(60,300×12+177,100)×5+(90,000×12+303,800)×20.97}×56/100=18,772,200

(三) 弁護士費用

金三、〇〇〇、〇〇〇円

原告は、本訴追行を原告訴訟代理人らに委任し、そのため弁護士費用として右金額を支払う旨約した。

7  よって原告は被告に対し、前記慰藉料金五、〇〇〇、〇〇〇円、逸失利益の内金一五、〇〇〇、〇〇〇円、弁護士費用金三、〇〇〇、〇〇〇円の合計金二三、〇〇〇、〇〇〇円および右合計金のうち弁護士費用を除く金二〇、〇〇〇、〇〇〇円に対する不法行為の翌日である昭和四七年七月一一日から支払済に至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める。

(請求原因に対する認否)

1  請求原因1の事実は認める。

2(一)  同2(一)の事実中、被告が昭和四七年七月一〇日眼病に罹患した原告を診察し、その治療のため原告にカネンドマイシン二CCの筋肉注射をしたことは認め、その余の薬剤投与の事実は否認する。

(二)  同2(二)の事実中、原告がポリサイダルを服用したことは否認し、その余の事実は認める。被告は当初原告がポリサイダル錠を服用したことは認めたが、これは被告の錯誤に基き且つ真実に反するので撤回する。

(三)  同2(三)の事実中、昭和四七年七月一二日の原告の症状は不知、その余の事実は認める。

(四)  同2(四)の事実中、原告が慈恵曽根病院に通院加療中であるとの事実は不知、その余の事実は認める。

(五)  同2(五)の事実は否認する。

3(一)  同3(一)の事実は認める。

(二)  同3(二)の事実は認める。

(三)  同3(三)の事実は認める。但し患者が特異体質でない限り、多用しなければ激しい副作用が生じることはない。

4  同4の事実中原告の発疹および身体的諸障害がカネンドマイシンの筋肉注射に起因するものであることは認めるが、その余の事実は否認する。

5(一)  同5(一)の事実中、原被告間に原告主張の如き準委任契約の締結されたことは認めるが、その余の事実は否認する。

被告は原告の眼病を細菌の汚染による流行性角結膜炎と診断し、細菌感染症の治療薬として広く使用されている抗生物質製剤カネンドマイシン二CCの筋肉注射をし、首筋や前膊部に小さな発疹が現われたので早速抗アレルギー剤であるビゼックス二錠、目の化膿止めサルファ剤であるポリサイダル二錠を投与したものであり、被告の診断とその処置は適正妥当であり、その債務の本旨に従った履行である。

(二)  同5(二)の事実中、被告が原告に対しカネンドマイシンを注射したこと、ポリサイダル錠を投与したことは前記のとおり認めるが、原告がポリサイダル錠を服用した事実およびその余の事実は否認する。

被告は原告に対し薬疹の経験の有無について問診を行っている。また被告は、一般の眼科医として通常払うべき注意をもって通常一般に用いる薬物を使用し、且つ適量を一回施用したのみであり、本件事故の発生は原告の潜在的な特異且つ極端な体質に基く不慮の出来事であり、予見することは不可能であった。またポリサイダル錠は、カネンドマイシンとは化学構造式を異にするので、交叉反応により発疹の拡大等症状を悪化させることはない。

6  同6の事実は否認する。仮に被告に責任があるとしても、

(一) 本件薬疹事故は原告の特異体質に起因するものであり、また被告は原告に対し、手当、見舞金を支払っているので、これを慰藉料算定にあたって斟酌されるべきである。

(二) 原告は、昭和四八年当時は被告病院の事務員として一ヶ月金三〇、〇〇〇円、昭和五〇年当時は北九州市内の建築会社の事務員として一ヶ月金七〇、〇〇〇円の給料を現実に支給されているのであるから、逸失利益は右収入を基礎として算定されるべきである。

(自白の撤回に対する異議)

原告は、請求原因に対する認否2(二)の被告の自白の撤回に異議がある。

第三証拠《省略》

理由

一  請求原因1の事実は当事者間に争いがない。

二  同2の事実中、被告が昭和四七年七月一〇日眼病に罹患した原告を診察し、その治療のためカネンドマイシン二CCの筋肉注射をしたこと、その三〇分後原告の首筋、前膊部等に数個ずつ小さな発疹が現われ、更に数時間後三九度の発熱を生じ、全身に火脹れが拡大し、翌一一日には激しい火脹れが完全に全身(足の裏まで)を覆い、口腔内の皮膚は剥離し、口全体が腫れあがり、口唇は醜くめくれあがったこと、同月一三日には呼吸困難のため酸素吸入をしなければならず危篤状態に陥り、翌一四日には北九州市立小倉病院に入院したが同月一六日まで危篤状態は継続したこと、その後原告の症状は次第に軽くなり、同年一一月五日北九州市小倉南区の慈恵曽根病院に転院し、昭和四八年五月三一日同病院を退院したことは、いずれも当事者間に争いがなく、《証拠省略》によれば原告は、昭和四七年七月一一日夜から一二日にかけて目が腫れあがって見えなくなり、咽喉も腫れあがって水も飲めない状態となり意識不明に陥ったこと、北九州市立小倉病院には同年一一月五日まで入院して治療を受け、なお肝機能に障害が残っていたが、主治医の転勤に伴い慈恵曽根病院に転院して治療を受けた結果、翌四八年五月三一日同病院を退院したころは、一応肝機能は正常に戻ったが、その後も体に残った瘢痕やあばだ状に残った顔の瘢痕を治療し、併せて定期的に肝機能の検査をするため同病院に通院し、同病院の医師中島一が中島クリニックを開業してから昭和五二年一月ころまでは右クリニックに通院していること、その間昭和四九年一〇月ころ再び肝機能が悪化し、現在慢性肝炎の疑いがあり、咽喉に痰がたまりやすく疲れやすい状態で、両眼ともまつ毛は抜けたままで、左眼の涙腺が閉塞しており涙が顔面に出やすい状態であること、また体や顔にシミが残っているが、顔のシミは素顔では目につくものの化粧すれば目立たない程度に治癒していることが認められる。

三  同3の事実中、各薬物の性質、内容については、当事者間に争いがない。

四  同4の事実中、前記二の原告の各症状が被告のしたカネンドマイシンの筋肉注射に起因するものであることは、当事者間に争いがない。

五  被告の責任

1  《証拠省略》によれば、一般に抗生物質は過敏症状等の副作用があるため、医師は、抗生物質の投与にあたっては、通常、患者に対し、過去薬や注射等により発疹等の症状がでたことがあるか否か、又は過敏症状になりやすい体質であるか否か等に関連する事項について問診していること、問診により抗生物質による薬疹がすべて防止できるわけではないが、問診することによりかかる薬疹を防止できる可能性があること、本件注射用カネンドマイシンも抗生物質であり、その使用説明書には、使用上の注意として、「本剤の投与により、過敏症状が現われた場合には、投与を中止すること。なおフラジオマイシン、カナマイシン、ストレプトマイシン、ジヒドロストレプトマイシン、ゲンタマイシン等のアミノ糖系抗生物質およびバシトラシンに対し過敏症の既往歴のある患者には投与しないこと。」等の記載がなされており、被告は医師としてかかるカネンドマイシンの特性は十分知っていたことが認められる。

2  《証拠省略》によれば、昭和四七年七月一〇日当時原告は被告の従業員として被告病院に勤務していたものであるが、同日昼すぎころ原告が被告に対し眼の症状を訴えたところ、被告は、同病院の患者の流行性角結膜炎が伝染したものと考え、カルテも作成せず、問診もしないまま、「注射しておきましょう。」と言って、前記のとおり原告に対しカネンドマイシン二CCの筋肉注射をしたことが認められ(る。)《証拠判断省略》

3  以上によれば前記原告の諸症状はその過敏体質にカネンドマイシンが作用して発生したものと認められるが、被告が原告に対し抗生物質であるカネンドマイシンの注射をするときは、その薬剤の前記特性に鑑み、事前に、過去において薬物使用による障害等の経験の有無等右薬剤の使用禁忌者を識別するに足りるだけの十分な問診をし、その結果カネンドマイシンによる過敏症状が発現するおそれを否定できないと判断したときは、右薬剤の使用を差し控え他の副作用のおそれのない治療方法を選択すべき義務があると言うべきであり、かかる義務は医師に要求される医療行為の一般的な水準内のものであると考えられるので、右の如き十分な問診を行わないままでカネンドマイシンを注射しその副作用により原告が罹病した本件においては、特段の事情のない限り、被告は注射に際し右結果を予見しえたものであるに過失により予見しなかったものと推定するのが証明責任の公平な分配の観点からして相当であるところ、被告は、前記のとおり一般的な医療水準において要求される問診義務を怠ったまま、漫然本件カネンドマイシンを使用したものであり、この場合、特に原告に対して問診を行う必要性がなかったこと、或いは原告に対し十分な問診をしても現在の医学水準からして本件の如き薬疹事故は絶対不可避であったこと等特段の事情を認めるに足りる証拠はないのであるから、カネンドマイシン注射の結果原告に前記発疹等を生ぜしめた被告は、民法七〇九条により、原告の蒙った損害を賠償すべき義務を免れないと言うべきである。

六  損害

1  慰藉料

原告本人尋問の結果によれば、原告は本件薬疹事故の当時二四才の女性であり、現在も未婚であることが認められるところ、右事故により原告は前記二の如き重篤な症状が発生し死に瀕したのみならず、その後も種々の後遺症が存在し将来の結婚、就職、生活等に障害を与えることが十分考えられるのであるから、原告が右により受けた肉体的精神的苦痛は甚大であると認められるが、本件証拠上認められるその他諸般の事情を考慮すれば、原告に対する慰藉料は金三、〇〇〇、〇〇〇円をもって相当とする。

2  逸失利益

(一)  本件薬疹事故による原告の後遺症は、前記二のとおり、肝機能の働きが完全でなく、咽喉に痰がたまりやすく疲れやすい状態で、まつ毛は両眼とも抜けており、左眼の涙腺が閉塞しており涙が顔面に出やすく、体や顔に薬疹の瘢痕がシミとなって残っているところ、原告本人尋問の結果によれば、原告は、昭和二三年一月生れで、三萩野女子高校を卒業した健康な女性であったが、本件事故後被告病院に復職できないまま退職し、昭和五一年七月から建築会社に事務員として勤務しているが、体力的に無理なためしばしば休みをとっている状態であることが認められ、これらの事実に、昭和三二年七月二日基発第五五一号による労働基準局長通牒、自動車損害賠償保障法施行令別表等を総合すれば、原告の後遺症による労働能力喪失率は三割と認めるのが相当である。

(二)  高校を卒業した二四才の女子労働者の平均賃金は、労働省作成の昭和四八年度賃金センサスによれば、賃金一ヶ月金五六、二〇〇円、年間賞与与金一七六、五〇〇円、同じく二九才の女子労働者の平均賃金は、昭和五〇年度賃金センサスによれば、賃金一ヶ月金八九、六〇〇円、年間賞与金三二九、八〇〇円であることが認められるので、反証のない限り、原告の主張に従い、右昭和四八年度の平均賃金を本件事故後昭和五二年までの、昭和五〇年度の平均賃金をそれ以後の各逸失利益算定の基準数値として使用するのが相当である。

被告は、逸失利益算定の基準としての賃金は原告の過去における実収入を計算の基礎にすべきであると主張するが、原告本人尋問の結果によれば、原告が被告病院へ勤務したのは本件薬疹事故の約四ヶ月前であり、当時被告から月金三〇、〇〇〇円の支給を受けていたこと、原告は看護婦等の資格はなかったことが認められるところ、当時の月額金三〇、〇〇〇円の収入は、前記賃金センサスにより認められる平均賃金に比較しても相当低額であるので、実質的には極めて短期のアルバイト的な収入であったと考えるのが相当であり、昭和五〇年当時の被告主張の実収入は、仮にそのとおり認められるとしても、本件薬診事故による症状が発生した後の賃金であるから、いずれも本件事故後長期にわたる労働能力喪失による逸失利益の算定基準とすることは相当でないので、被告の主張は採用できない。

(三)  原告は、本件薬疹事故当時二四才、昭和五二年九月一日現在で二九才であるところ、厚生省作成の昭和四七年度簡易生命表によれば、反証のない限り、原告が本件事故にあわなければ、平均寿命の範囲内で原告主張の六七才まで通常の女性として労働可能であったと推認すべきであるから、右事故のためその三割にあたる労働能力を失ったことによる得べかりし利益の右事故当時における現価を、年五分の中間利息をライプニッツ法により控除して計算すると、次の数式のとおり金六、六七五、九二〇円となる。

{(56,200×12+176,500)×4.3294+(89,600×12+329,800)×(17.5459-4.3294)}×30/100

3  弁護士費用

弁論の全趣旨によれば、原告は、被告が右損害賠償請求に応じないので、本件訴訟の追行を原告代理人らに委任し、相当額の報酬の支払いを約束したことが認められるが、本件訴訟の難易、認容額その他の諸事情を考慮すれば、右弁護士費用として金一、〇〇〇、〇〇〇円は本件薬疹事故と相当因果関係のある損害とみるのが相当である。

七  以上の理由により、原告の本訴請求は、被告に対し慰藉料金三、〇〇〇、〇〇〇円、逸失利益金六、六七五、九二〇円および弁護士費用金一、〇〇〇、〇〇〇円の合計金一〇、六七五、九二〇円ならびに右合計金のうち弁護士費用を除く金九、六七五、九二〇円に対する不法行為の翌日である昭和四七年七月一一日から支払済に至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める限度で理由があるので、これを認容し、その余は理由がないので棄却し、訴訟費用の負担について民事訴訟法八九条、九二条を、仮執行宣言について同法一九六条一項を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 谷水央 裁判官 斎藤精一 杉山正士)

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